起業を本気で考えたら、開業届と青色申告が必要です!

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開業届とは? いつ提出すればいいの?

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出ることです。
開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰則等はありません。

正式名は、個人事業の開業・廃業等届出書 というものです。

開業届後、個人事業主となります。

個人事業主は、1年間(1月1日~12月31日)の所得を計算し、所得税を納税する必要があります。

会社員の方は、給料所得を、会社が年末調整として、確定申告しますが、
会社以外の給料所得が発生した場合、所得を証明し、その所得に応じた納税する義務が発生します。

注意
会社員の方で、副業などされている方は、注意が必要です。
副業で、年間所得が、20万円以上の場合は、確定申告をする必要があります。

悪意のがある方が、納税を故意にしない場合は、脱税となります。
仮装や隠ぺいがあれば、追徴額に対し重加算税が課せられますので、注意が必要です。

僕も、賃貸による、不動産所得が発生したこともあり、個人事業の開業・廃業等届出書を、最寄りの税務署に提出しました。

郵送で提出後、2週間後ぐらいに、承認された返答がありました。
職業欄には、しっかりと、不動産賃貸業と、なっておりました。

用紙や、書き方については、税務署のホームページから、用紙をダウンロードし、必要事項を記入します。

開業届を提出する注意事項もあるため、詳細は調べてから、進めた方が良いです。
失業保険がでないなどのルールもあります。

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青色申告とは? 開業届とセット?

開業届とセットになるものが、青色申告承認申請書を、提出する必要があります。

青色申告承認申請書は、事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに、出する必要があります。

青色申告のメリットで代表的なものが、青色申告特別控除です。
正しい手続きで確定申告を行うと、最大65万円の特別控除が受けられます。

他にも、家族に支払う給与を経費にできたり、3年間赤字を繰り越せるなど節税メリットがあります。

会社員の方は、副業にあたるため、総務部等への報告は、された方が良いです。
今一度、規定集など見返し、ルールは理解された方が、後々問題になりません。
僕の場合は、転勤が理由だったこともあり、不動産所得について、問題視されませんでした。

来年は、僕もはじめての、青色申告承認申請書を記入し、年末調整以外の、確定申告をしてきます。

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